
当社が平成5年11月24日に発行いたしました「キヤノン株式会社第4回無担保転換社債」が、新株予約権付社債券等に関する有価証券上場規程の特例第4条第2項第1号に定める上場廃止基準に該当いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.上場廃止の原因
「キヤノン株式会社第4回無担保転換社債」は、株式への転換請求が進んだことにより、平成17年6月2日に転換社債の発行残高である上場額面総額が3億円未満となり、上場廃止基準に該当するため、株式会社東京証券取引所ならびに株式会社大阪証券取引所での当該転換社債の上場は廃止されることになります。
2.上場廃止日
平成17年7月4日
(注) |
当社が発行いたしました「キヤノン株式会社第4回無担保転換社債」は、平成17年6月4日から平成17年7月3日まで整理ポストに割り当てられ、整理ポストにおいて平成17年7月1日まで取引され、平成17年7月4日に上場廃止となります。 |
3.当該転換社債に関する事項
| (1) | 銘 柄 | キヤノン株式会社第4回無担保転換社債 |
| (2) | 発行残高 | 288百万円(平成17年6月2日現在) |
| (3) | 転換価額 | 1,497円 |
| (4) | 発行株式 | 普通株式 |
4.当該転換社債の今後の取り扱い
「キヤノン株式会社第4回無担保転換社債」は、平成17年7月4日をもちまして上場廃止となりますが、本転換社債の償還期限は平成17年12月20日、転換請求期間満了日は平成17年12月19日となっております。 従いまして、上場廃止後も転換請求期間満了日までは、所定の手続きにより上場普通株式への転換を引き続き行うことができます。
以上