米国企業改革法(the U.S. Sarbanes-Oxley Act of 2002)に基づく会計・監査に関する申告の受付

米国企業改革法(the U.S. Sarbanes-Oxley Act of 2002)に基づく
会計・監査に関する申告の受付

キヤノン株式会社またはキヤノングループ会社(以下、総称して「キヤノン」といいます)の会計、内部会計統制、会計監査に関し、申告事項のある方は、キヤノン株式会社の監査役会に対し、その旨を申告することができます。なお、申告は、住所・氏名を明記した文書をもって、以下の宛先までご郵送ください。

宛先

〒146-8501
東京都大田区下丸子3-30-2
キヤノン株式会社 監査役室 宛

1. 申告事項

申告事項は、以下に例示されるような、キヤノンの会計、内部会計統制、会計監査に関するものとします。

(1) 会社の財務諸表の準備、評価、検査または監査に関して行われた不正行為または故意の誤り
(2) 会社の財務状況の記録および保存に関する不正行為または故意の誤り
(3) 会社の内部会計統制に存在する欠陥または内部会計統制に対する違反
(4) 幹部社員もしくは会計士に対して、または、幹部社員もしくは会計士によって為された、会社の財務記録、財務報告書または監査報告書に含まれる事項に関する虚偽の陳述、または、
(5) 会社の財務状況が完全かつ公正に報告されていない事態の発生

2. 注意事項

  • キヤノンの社員は、米国企業改革法の規定により、匿名での申告が認められています。匿名で申告を行う場合は、キヤノン社員であることを明記してください。
  • 寄せられた申告事項につきましては、米国企業改革法の規定に従って監査役会にて対応致します。なお、対応に関するお問合わせには、お答え致しかねます。
  • 送付いただいた資料等は一切返却致しません。

以 上